鳴門市議会 2013-09-25 09月25日-05号
昨年4月に施行された地域主権一括法は、地方自治体が独自性を発揮し、自主性を強化するために成立したわけでございます。この法律で条例制定権が拡大し、私ども議員そして議会の政策立案能力が問われております。地方議会の論戦がこれまで以上一層重要になってきておるわけでございます。
昨年4月に施行された地域主権一括法は、地方自治体が独自性を発揮し、自主性を強化するために成立したわけでございます。この法律で条例制定権が拡大し、私ども議員そして議会の政策立案能力が問われております。地方議会の論戦がこれまで以上一層重要になってきておるわけでございます。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律いわゆる地域主権一括法により、地方公共団体の国などへの寄附金などの支出について、法律による原則禁止を改め、地方公共団体の自主的な判断に委ねることとされたことから、その趣旨にのっとり所要の改正を行うものでありました。
三好市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定について、議案説明では、地域主権一括法に基づく「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」の改正により、条例を制定するということでありました。 そこで、お尋ねします。 特定公園施設とは何でしょうか。 それから、三好市では、どの公物施設がこの特定公園施設に該当するのか。
次に、地域主権一括法の本格施行についてです。 地域主権一括法の経過措置期間が切れ、本年4月より全面的に施行されることとなり、条例への委任事項、権限委任事務がふえることとなりますが、どのような事務がふえるのか。2点目、市政にどう生かしていくのか。3点目、市民への影響にはどのようなものがあるか。4点目、事務量の増大にどのような対策をとるのか。 5番目に、電気料金値上げ対策についてです。
[市民環境部副部長心得 壽満靖司君 登壇] ◎ 市民環境部副部長心得(壽満靖司君)天羽議員さんから,地域主権一括法による条例制定について,そのうち,墓地の許可についての御質問をいただきましたので,御答弁させていただきます。
│市民の意向を反映する市政の具体策は ┃ ┃ │ ├…………………………………………………┨ ┃ │ │新中学校の建設について ┃ ┃ ├────────────────┼───────────────────┨ ┃ │2.国、県からの権限移譲について │地域主権一括法
次に、議案第17号財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正についてでありますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法により、地方公共団体の国等への寄附金等の支出について、法律による原則禁止を改め、地方公共団体の自主的な判断に委ねることとされたことから、その趣旨にのっとり所要の改正を行うものであります。
そこで、第2次地域主権一括法の施行と現状についてお伺いいたします。 平成23年8月公布の一括法の施行に伴い、地域の自立性、自主性を高めるための改革を図ることを目的に直ちに施行できるものは平成24年4月から阿南市もお取り組みされていると仄聞いたしております。国からさまざまな権限移譲がされ、限りない努力とそれなりの成果を実らせていると考えます。 そこで、お伺いいたします。
ことし4月に施行された地域主権一括法で義務づけ・枠づけが緩和されたことにより、公営住宅の入居基準などについては、自治体が独自に基準を定めることができるようになりました。このことによりまして、入居基準については従来、国の基準に沿って市営住宅の運営がなされておりましたが、今後は各自治体による地域の状況に合わせた弾力的な運営が可能となりました。
第1次、第2次の地域主権一括法が本年4月本格施行し、これまで国が自治体に縛りを設けていた義務づけ・枠づけが緩和され、地方議会において地域の実情を踏まえた独自性のある条例が成立し始めました。この一括法は、経過措置により、平成24年度中に、国の基準をそのまま受け継ぐか、地方独自の基準を設けるかを条例で定めなければならないことになっているようです。
議員も御存じのように,今回,議会におきまして新たな条例制定,また,条例の一部改正等の議案を提出をいたしてございますが,いわゆる地域主権一括法施行に伴いまして,住民に近い行政を地方自治体が自主的,総合的にとらえ担えるようにするために,国の方からいろんな権限移譲がなされております。いわゆる地域主権改革の促進がなされておるということでございます。